障がい福祉サービスの開設前にやりがちな「順番ミス」——何から動けばいい?【大阪】

障がい福祉サービス(就労継続支援・グループホーム・生活介護など)の開設・運営支援のイメージ画像 障がい福祉

障がい福祉サービスの開設で最初に押さえたいのは、「指定を受けたい月」から逆算して動くことです。物件の契約や人の採用を先に進めてしまうと、あとから「この順番では間に合わない」「この条件では申請できない」とわかることがあります。この記事では、大阪市・大阪府の公式情報をもとに、開設前の「順番ミス」と、その避け方を、図や表を使って整理します。

この記事のポイント(3つ)

  1. 開設は、「開設したい月」から逆算して進めます。
  2. 法人・人員・物件は、並行して、早めに整えます。
  3. 事前協議が必要か、不要かで、締切が大きく変わります。

この記事で使う言葉(用語解説)

言葉 かんたんな意味
指定(指定申請) 事業所を開設するために、自治体から正式な認可(指定)を受けること。その手続きが指定申請です。
指定日 指定を受けて、事業を始められる日。大阪市・大阪府では、毎月1日付です。
事前協議 正式な申請の前に、人員や設備などの計画を、自治体と確認する手続き。対象のサービスでは、これを済ませないと申請に進めません。
サービス管理責任者(サビ管) 利用者一人ひとりの支援計画づくりなどを担う専門職。事業所に置くことが求められます。
法人格 会社(株式会社・合同会社など)やNPO法人など、法律上の「法人」であること。
定款(ていかん) 法人の目的やルールを定めた、基本の書類。

結論:「開設したい月」から逆算し、法人・人員・物件を並行して整える

まず、開設までの全体の流れを見てみましょう。

【図1】開設までの全体の流れ

順番 やること ポイント
① サービスの種類と、事業所を置く場所を決める 窓口・受付状況・報酬の単価が、場所やサービスで変わります
② 開設したい月(指定日)を決める 指定日は毎月1日。ここから逆算します
③ 法人・人員・物件を、並行して整える 申請の時点で、すべてそろっている必要があります
④ 事前協議(対象のサービスのみ) 指定日の約3か月前に手続きします
⑤ 本申請(書類一式を提出) 書類がそろっていないと、受け付けてもらえません
⑥ 指定(開設) 毎月1日付です
障がい福祉サービスの開設までの全体の流れを示すフロー図。1サービスの種類と場所を決める、2開設したい月(指定日)を決める、3法人・人員・物件を並行して整える(最重要)、4事前協議(対象のサービスのみ)、5本申請、6指定(開設)の順に進む図。
図1 開設までの全体の流れ

ここで大切なのは、③の「法人・人員・物件」が、④・⑤より前にそろっていることです。順番を間違えると、指定日が翌月以降にずれ込むことがあります。

なお、事前協議が不要なサービス(居宅介護など)は、④がありません。そのぶん、⑤の本申請の締切が、指定日のおよそ3週間前になります(大阪府の日程表から読み取った目安です)。

図で見る:指定日から逆算したスケジュール例

大阪府で、令和9年3月1日に開設したい場合の例です。

【図2】令和9年3月1日に開設したい場合(大阪府の例)

いつ 事前協議が必要なサービス
(例:生活介護・グループホーム)
事前協議が不要なサービス
(例:居宅介護)
令和8年12月 事前協議(12月1日0時〜12月31日24時)
※就労継続支援A型・B型は、12月15日まで
手続きはありません
令和9年1月20日 本申請協議の1回目の提出期限 本申請協議の1回目の提出期限
令和9年2月10日 最終締切(消印有効) 最終締切(消印有効)
令和9年3月1日 指定(開設) 指定(開設)
  • 最終締切を過ぎると、いかなる理由でも、指定は翌月以降に延期されます(大阪府の案内)。
  • ※ 事前協議が必要なサービスの「1月20日・2月10日」は、大阪府の日程表にある令和8年8月1日指定の例(事前協議の有無にかかわらず、同じ日程)から当てはめた例です。実際の日程は、必ず大阪府の「新規指定申請スケジュール」でご確認ください。
  • 大阪市は、手続きの仕方が異なります。事前協議は、指定日の3か月前の月初から月末までに、オンラインで手続きします。事前協議が不要なサービスは、指定日の約2か月前に電話で申請の予約をし、面談で書類を提出します。

理由:申請の時点で、人員・設備・法人の条件がそろっている必要があるから

大阪市の案内では、指定を受けるための前提として、次の3つが示されています。

条件 内容
① 法人格 法人格が必要です
② 定款 定款に、障がい福祉サービス事業を行うことが記載されている必要があります
③ 人員・設備 申請の時点で、人員基準・設備基準を満たし、事業開始の状況が確定している必要があります

さらに、必要書類がすべてそろっていないと、申請は受け付けてもらえません。事前協議は、「事業所の人員配置や設備など、事前に整備しておくことが必要な事項を確認するもの」とされています。準備が整っていない状態では、先に進めないのです。

具体例:やりがちな順番ミス4つ

【図3】順番ミスの一覧

ミス 起こること 避け方
1 法人を先に作ったが、定款の事業目的に障がい福祉が入っていない 定款の変更が必要になる(登記の手続きが伴う場合もあります) 法人を作る段階で、事業目的を確認する
2 物件の準備を先に進める 設備基準に合わない。建築・消防の届出に、相当の期間がかかる 契約・工事の前に、自治体へ確認する
3 人員の確保が、申請に間に合わない サビ管の要件を、申請の時点で満たしていない 人員を、申請の時点で確定させる
4 事前協議の期限を見落とす 指定日が、翌月以降に延期される 指定日の3か月前から、逆算する

ミス1:定款の事業目的に、障がい福祉が入っていない

指定を受けるには、定款に、障がい福祉サービス事業の記載が必要です。法人を設立したあとで、目的の記載が足りないと気づくと、定款を変更する必要があります(登記の手続きが伴う場合もありますので、詳細は専門家にご確認ください)。

ミス2:物件を先に進め、あとから確認事項が出てくる

物件は、開設する事業所の設備基準に合う必要があります。建築基準法や消防法などの届出が必要になり、相当の期間がかかる可能性があることが、大阪市の案内に書かれています。

大阪府では、事前協議の前に、物件の平面図などを確認したい場合、メールで事前相談ができるとされています(対象・条件は、サービスにより異なります)。

ミス3:人員の確保が、申請に間に合わない

大阪市の案内では、申請の時点で、サービス管理責任者(児童福祉法のサービスでは、児童発達支援管理責任者)の要件を満たしている必要があるとされています。また、他の事業所で働いている方を配置する場合は、申請までに、その方の配置を変更する届出(変更届)が必要です。

「採用は開設の直前でよい」と考えていると、申請に間に合いません。

ミス4:事前協議の期限を見落とす

事前協議が必要なサービスは、指定日の3か月前に手続きが必要です。大阪府の就労継続支援A型・B型の場合、提出期限は、「指定日の3か月前の15日」とされています。期限までに事前協議が完了しないと、指定日は翌月以降に延期されます。

サービスごとに、事前協議が必要かどうかを確認しましょう

事前協議が必要かどうかは、サービスによって、また自治体によっても異なります。

【図4】事前協議が必要か、不要か(大阪市・大阪府の比較)

サービス 大阪市 大阪府
居宅介護 不要 不要
重度訪問介護 不要 不要
同行援護・行動援護 不要 不要
生活介護 必要 必要
就労移行支援 必要 必要
就労継続支援A型・B型 必要 必要
就労定着支援 不要 必要
自立生活援助 不要 必要
短期入所 必要 必要
自立訓練 必要 必要
共同生活援助(グループホーム) 必要 必要
児童発達支援・放課後等デイサービス 必要 必要(障がい児通所支援の案内)
  • 太字の「就労定着支援」「自立生活援助」は、大阪市と大阪府で、扱いが違います。
  • 大阪府の「一般相談支援」は不要です。大阪市の「相談支援」も不要です。
  • 堺市など、他の窓口の扱いは、この表には入っていません。事業所を置く市の窓口で、ご確認ください。

共通のチェックリストは、別の記事へ

法人・役員の条件、必要書類、お金(入金の時期と報酬の単価)、物件や立地の法令など、どのサービスにも共通して確認したいことは、別の記事にまとめています。

サービスごとの詳しい記事

サービスごとに、人員・設備の条件や、手続きの流れが異なります。詳しくは、各サービスの記事をご覧ください。

サービス この記事でわかること 記事
グループホーム(共同生活援助) 物件・消防・人員の確認と、事前協議の順番 準備中(他記事の公開後にリンクを追加します)
就労継続支援A型・B型 生産活動・収支の見通し、A型の現地確認 準備中(他記事の公開後にリンクを追加します)
放課後等デイサービス 児童発達支援管理責任者の確保、物件の確定と契約の順番 準備中(他記事の公開後にリンクを追加します)
児童発達支援 事業所とセンターの違い、事前協議の流れ 準備中(他記事の公開後にリンクを追加します)
生活介護 看護職員を含む人員、採光・換気などの物件条件 準備中(他記事の公開後にリンクを追加します)
居宅介護(事前協議が不要なサービス) 申請予約・面談・郵送の違い、締切 準備中(他記事の公開後にリンクを追加します)

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開設の準備は、書類の手続きだけでなく、「どんな体制で、どんな支援を行うか」という運営の設計と切り離せません。

当事務所は、現役の介護福祉士としての現場経験と、行政書士としての申請実務の両方を持っています。申請の順番や期限の整理から、開設後の運営体制まで、あわせてご相談いただけます。

サービスごとの要件や、開業から運営までの流れは「障がい福祉サービス開業・運営の完全ガイド」にまとめています。人員基準は「障害福祉サービスの人員基準一覧」もご覧ください。

まとめ

  • 開設は、「開設したい月」から逆算して進めます(指定日は毎月1日付)
  • 申請の時点で、法人格・定款の事業目的・人員・設備がそろっている必要があります
  • 事前協議が必要なサービスは、指定日の約3か月前に手続きします。事前協議が不要なサービスは、締切が指定日の約3週間前です
  • 事前協議が必要かどうかは、サービスと自治体によって違います(例:就労定着支援は、大阪市は不要、大阪府は必要)
  • 事前協議や本申請が間に合わないと、指定日は翌月以降に延期されます

制度やスケジュールは変わることがあります。開設をお考えの方は、お早めにご相談ください。

開設前の確認に使える「共通チェックリスト【大阪版】」(PDF・A4で2ページ)を無料でダウンロードできます。印刷して、□にチェックを入れながらお使いください。

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この記事を書いた人
行政書士 中谷 康宏

行政書士中谷法務事務所 代表。介護福祉士。高齢者介護施設での勤務を経て、現在も障がい福祉の訪問ヘルパーとして現場に立ちながら、障がい福祉サービスの指定申請・運営支援、測量業・建設コンサルタント登録などを担当しています。現場と窓口の両方の目線で、分かりやすくお伝えすることを心がけています。

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