生活介護を開設する前の「順番」——人員・物件・事前協議、どこでつまずく?【大阪】

障がい福祉サービス(就労継続支援・グループホーム・生活介護など)の開設・運営支援のイメージ画像 障がい福祉

生活介護の開設で最初に押さえたいのは、「看護職員」を含む人員の確保と、物件の条件(採光・換気、建築・消防)の確認を、事前協議の前に済ませておくことです。事前協議は、指定を受けたい月の3か月前に手続きが必要です。人と物件の準備が遅れると、開設の時期がそのまま後ろにずれます。この記事では、国の基準(省令)と、大阪府・大阪市の公式情報をもとに、開設前の順番と、つまずきやすい点を、図や表で整理します。

この記事のポイント(3つ)

  1. 利用者の想定(人数・障害支援区分)から、必要な職員の数が決まります。
  2. 看護職員は1人以上、生活支援員も1人以上、サビ管も1人以上が常勤です(国の基準)。
  3. 物件は、採光・換気、建築・消防の届出、浸水想定区域を、契約の前に確認します。

この記事で使う言葉(用語解説)

言葉 かんたんな意味
生活介護 日中に、入浴・排せつ・食事などの介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供などの支援を受けられる、通所のサービス。
看護職員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・生活支援員 利用者の健康管理や、機能の維持のための訓練、日常生活の支援を担う職員。
機能訓練指導員 日常生活に必要な機能が衰えないようにするための訓練を行う職員。
平均障害支援区分 利用者の障害支援区分(支援の必要度を表す区分)の平均値。必要な職員の数を決めるときに使います。
単位 生活介護を、同時に一体的に提供する、ひとまとまりのこと。
サービス管理責任者(サビ管) 利用者一人ひとりの支援計画づくりなどを担う専門職。
事前協議 正式な申請の前に、人員や設備などの計画を、自治体と確認する手続き。生活介護は、事前協議が必要です。

結論:利用者の想定から人員を組み、物件は基準の確認が済んでから

【図1】開設までの流れ

生活介護 開設までの流れ図
順番 やること ポイント
① 指定を受けたい月を決める 3か月前の月初(受付開始)から、月末までの期間で、事前協議を手続きします
② 事業所を置く自治体の窓口を確認する 大阪府・大阪市など、窓口によって手続きが変わります
③ 利用者の想定(人数・障害支援区分)を決める 必要な職員の数が決まります
④ 人員の見通しを立てる 看護職員・生活支援員・サビ管。常勤の要件と、申請時点で要件を満たす必要があることに注意します
⑤ 物件の条件を確認する 広さ、採光・換気、建築・消防、浸水想定区域。契約の前に、自治体へ相談します
⑥ 介護の体制と、生産活動の方針を決める 何を行うか、どのように収入を得るかを決めます
⑦ 事前協議に進む 必要書類(採光・換気の書類を含みます)をそろえて、期限内に手続きします
⑧ 本申請の協議に進む 期限までに、書類をそろえます。補正がある場合は、最終締切日までに対応します

理由:利用者の想定が、必要な人員の数を決めるから

国の基準(障害者総合支援法にもとづく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)では、生活介護について、次のように定められています。

【図2】人員の基準(国の基準)

職種 基準
医師 利用者の健康管理や、療養上の指導を行うために必要な数
看護職員・理学療法士等・生活支援員(合計) 常勤換算で、平均障害支援区分に応じて、【図3】の数以上
・看護職員 1人以上(単位ごと)
・生活支援員 1人以上(単位ごと)。そのうち、1人以上は常勤
・理学療法士など 機能訓練を行う場合は、必要な数。確保が難しい場合は、訓練を行う能力を持つ看護師などを、機能訓練指導員として置くこともできる
サービス管理責任者 利用者が60人以下なら、1人以上。そのうち、1人以上は常勤

【図3】看護職員・理学療法士等・生活支援員の合計の目安

平均障害支援区分 必要な人数(常勤換算・合計) 例:利用者20人の場合
4未満 利用者の数 ÷ 6 約3.3人
4以上5未満 利用者の数 ÷ 5 4人
5以上 利用者の数 ÷ 3 約6.7人
  • 新規に指定を受けるときの利用者の数は、「推定数」で計算します。
  • 区分が重い方が多いほど、必要な職員の数が多くなります。どんな区分の方が、何人利用する想定かを先に決めることが大切です。

【図4】設備の基準(国の基準)

設備 基準
訓練・作業室 訓練または作業に支障がない広さで、必要な機械器具などを備える
相談室 話の内容が漏れないよう、間仕切りなどを設ける
洗面所・便所 利用者の特性に応じたもの
多目的室 相談室と兼用できる(支援に支障がない場合)
その他 設備は、原則として、その事業専用

具体例:やりがちな順番ミス5つ

【図5】順番ミスの一覧

ミス 起こること 避け方
1 看護職員・生活支援員・サビ管の確保が後回し 申請の時点で、人員が満たせない 申請の時点で確定させる
2 利用者の想定を決めないまま人員を組む あとから、職員が不足しているとわかる 人数と障害支援区分を先に決める
3 物件の採光・換気や、建築・消防の確認が後回し 書類が出せない。届出が間に合わない 契約の前に、自治体・消防署へ確認する
4 事前協議の期限・受付期間を間違える 指定日が翌月以降に延期される 3か月前の1日0時〜月末日24時を確認する
5 介護の体制と、生産活動の準備を見落とす 運営の基準を満たせない 介護の体制と、生産活動の方針を早めに決める

ミス1:看護職員・生活支援員・サビ管の確保が後回しになる

国の基準では、看護職員は1人以上、生活支援員も1人以上で、そのうち1人以上は常勤です。サービス管理責任者も、1人以上が常勤です。

大阪市の案内では、サービス管理責任者は、申請の時点で要件を満たしている必要があります。他の事業所で働いている方を配置する場合は、申請までに、その方の配置を変更する届出(変更届)が必要です。

ミス2:利用者の想定を決めないまま、人員を組む

必要な職員の数は、平均障害支援区分によって変わります(【図3】)。どんな区分の方が、何人利用する想定かを決めずに、人員を組むと、あとから不足がわかります。

ミス3:物件の採光・換気や、建築・消防の確認が後回しになる

大阪市の案内では、生活介護の事前協議に、次の書類が必要です。

【図6】生活介護の事前協議の必要書類(大阪市の案内)

書類
事前協議書
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
組織体制図
経歴書(管理者・サービス管理責任者)
平面図
採光・換気の基準を満たしていることが確認できる書類(採光換気証明書、採光換気計算書)

また、建築基準法や消防法などの届出には、相当の期間がかかる場合があります。大阪市は、事前に担当部局へ届出のスケジュールなどを確認し、指定申請のときに書類の提出が遅れないよう、注意を促しています。建築基準法上の確認済証・検査済証がない場合の取扱いについても、大阪市が別のページで案内しています。

【図7】物件・立地のチェック(大阪府・大阪市の案内)

法令・項目 確認すること
建築基準法 採光・換気などの要件を満たすこと。延べ床面積が200平方メートルを超える場合は、用途変更が必要な場合があります
消防法 自動火災報知設備や誘導灯の設置工事が必要な場合があります。申請書の提出締切日までに、所轄消防署の立ち入り調査を終えていない場合は、指定できません。防火対象物使用開始届出書(写し)の提出も必要です
都市計画法 市街化調整区域などでは、開発許可が必要な場合があります
洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域 区域内の場合は、避難確保計画の作成と、避難訓練の実施が義務です(水防法)

また、大阪府は、生活介護について、守口市・大東市・羽曳野市・門真市・摂津市・藤井寺市・四條畷市・交野市・島本町の意見等を、事前協議の前に確認するよう案内しています。事業所を置く予定の市町村が、これらにあたる場合は、事前協議の提出の前に、市町村の担当課へ、事業内容の説明やニーズの確認などの連絡を行うことが必須とされています。

ミス4:事前協議の期限・受付期間を間違える

【図8】スケジュールの例(大阪府、令和8年8月1日指定の場合)

手続き 日付
事前協議の受付開始 令和8年5月1日0時
事前協議の提出期限 令和8年5月31日24時
本申請協議の1回目の提出期限 令和8年6月22日
最終締切日 令和8年7月10日
指定(開設) 令和8年8月1日
  • 提出期限を過ぎた場合は、指定が翌月以降に延期されます。
  • 大阪市の案内でも、期限は厳守で、期限を過ぎて提出があった場合は、受け付けずに、行政オンラインシステムから差し戻されます。補正が期限内に行われない場合は、申請や変更届の案内ができません。

ミス5:介護の体制と、生産活動の準備を見落とす

【図9】運営に関する定め(国の基準)

項目 内容
介護の体制 常時1人以上の従業者を、介護に従事させる
工賃 生産活動を行う場合は、生産活動の収入から必要な経費を引いた額を、工賃として支払う
安全措置 生産活動を行う場合は、防塵設備や消火設備の設置など、生産活動を安全に行うために必要な措置を講じる

介護の体制と、生産活動の内容(何を行うか、どのように収入を得るか)は、人員配置や物件(作業スペース・設備)に関わります。早めに、方針を決めておきましょう。

共通の手続きは、総論と共通チェックリストの記事へ

法人・定款・役員の欠格要件・必要書類・収支計画(級地)など、どのサービスにも共通する内容は、総論の記事と、共通チェックリストの記事でまとめています。

生活介護の開設のご相談は「現役介護福祉士×行政書士」の当事務所へ

生活介護は、利用者の心身の状況に合わせた介護の体制づくりと、物件の条件の確認が、開設の準備の中心です。順番を間違えると、開設の時期が大きくずれます。また、利用者の方が安心して過ごせる運営ができるかも、大切な点です。

当事務所は、現役の介護福祉士としての現場経験と、行政書士としての申請実務の両方を持っています。人員の組み立てから、物件の確認、事前協議・申請、開設後の運営体制まで、あわせてご相談いただけます。

サービスごとの要件や、開業から運営までの流れは「障がい福祉サービス開業・運営の完全ガイド」にまとめています。人員基準は「障害福祉サービスの人員基準一覧」もご覧ください。

▶ 生活介護の人員基準・設備・事前協議の要点は、生活介護の指定申請・開設ガイドで一覧にしています。

まとめ

  • 生活介護は、利用者の想定(人数・障害支援区分)から、必要な職員の数が決まります
  • 看護職員は1人以上、生活支援員も1人以上(うち1人以上は常勤)、サビ管も1人以上が常勤です
  • 物件は、採光・換気(大阪市では書類が必要)や、建築・消防の届出、浸水想定区域の確認が必要です
  • 事前協議は、指定日の3か月前の1日0時から月末日24時まで(大阪府の例)。期限を過ぎると、指定は翌月以降に延期されます
  • 建築・消防の届出には、時間がかかる場合があります

制度は変わることがあります。開設をお考えの方は、お早めにご相談ください。

開設前の確認に使える「共通チェックリスト【大阪版】」(PDF・A4で2ページ)を無料でダウンロードできます。印刷して、□にチェックを入れながらお使いください。

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開設後も、処遇改善加算の毎年の手続きや、運営指導(旧:実地指導)への備えなど、継続してご相談いただける顧問契約もご用意しています。詳しくは料金案内ページをご覧ください。

生活介護の開設、人員や物件をどう進めればよいかお悩みではありませんか?

指定を受けたい月から逆算して、人員・物件・事前協議の順番を、現場目線と申請実務の両面から整理します。

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行政書士中谷法務事務所
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この記事を書いた人
行政書士 中谷 康宏

行政書士中谷法務事務所 代表。介護福祉士。高齢者介護施設での勤務を経て、現在も障がい福祉の訪問ヘルパーとして現場に立ちながら、障がい福祉サービスの指定申請・運営支援、測量業・建設コンサルタント登録などを担当しています。現場と窓口の両方の目線で、分かりやすくお伝えすることを心がけています。

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