居宅介護を開設する前の「順番」——「事前協議は不要」でも油断できない理由【大阪】

障がい福祉サービス(就労継続支援・グループホーム・生活介護など)の開設・運営支援のイメージ画像 障がい福祉

居宅介護の開設で最初に押さえたいのは、「事前協議が不要」でも、申請の締切は厳しく、書類がそろっていなければ受け付けてもらえないことです。居宅介護は、グループホームや就労継続支援などと違って、事前協議が不要なサービスです。ただ、そのぶん、申請の段階で、人員・事務所・書類がすべて整っている必要があります。この記事では、国の基準(省令)と、大阪府・大阪市の公式情報をもとに、開設前の順番と、つまずきやすい点を、図や表で整理します。

この記事のポイント(3つ)

  1. 居宅介護は事前協議が不要ですが、申請の時点で、人員・事務所・書類がすべてそろっている必要があります。
  2. ヘルパーは常勤換算で2.5人以上。サービス提供責任者と管理者も必要です(国の基準)。
  3. 締切は、大阪市は申請予約と面談、大阪府は郵送(消印有効)。最終締切は指定日の約3週間前です。

この記事で使う言葉(用語解説)

言葉 かんたんな意味
居宅介護 障がいのある方の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談や助言といった、生活全般の援助を行うサービス。
サービス提供責任者(サビ責) 訪問介護の計画づくりや、ヘルパーへの指示・調整などを担う職員。事業所に置くことが求められます。
常勤換算 職員の勤務時間を、常勤の職員の勤務時間に換算して数える方法。たとえば、常勤の職員2人分、という数え方をします。
事前協議 正式な申請の前に、人員や設備などの計画を、自治体と確認する手続き。居宅介護は、事前協議が不要です。
重度訪問介護・同行援護・行動援護 居宅介護と同じ仲間の訪問系サービス。事前協議が不要なサービスとして案内されています。基準の一部は、居宅介護と共通です。

結論:事前協議がなくても、「申請の時点」ですべてを整えましょう

【図1】開設までの流れ

居宅介護 開設までの流れ図
順番 やること ポイント
① 指定を受けたい月を決める 大阪市は、2か月前の申請予約から逆算。大阪府は、最終締切(指定日の約3週間前)から逆算します
② 窓口(大阪市・大阪府など)を確認する 事業所を置く場所によって、手続きが変わります
③ 法人と定款を整える 法人格と、定款の事業目的を確認します。役員の欠格要件も確認します
④ 人員を確保する ヘルパー(常勤換算2.5人以上)、サービス提供責任者、管理者を、申請までに確定させます
⑤ 事務所を確保する 専用の区画があるかを確認します
⑥ 書類をそろえる 書類が1つでも不足していると、受け付けてもらえません
⑦ 締切までに、申請する 大阪市は申請面談、大阪府は郵送。締切を過ぎると、指定は翌月以降に延期されます
⑧ 資金を確保する 入金は、サービス提供開始から約2か月後です

理由:事前協議がなく、いきなり本申請から始まるから

大阪府の案内では、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・一般相談支援は、事前協議が不要とされており、本申請の協議から始まります。大阪市の案内でも、居宅介護は、事前協議が不要な事業に含まれています。

つまり、自治体と計画を事前にすり合わせる場がないまま、申請に進みます。申請の時点で、人員・事務所・書類が整っていなければ、指定は翌月以降に延期されます。

国の基準(障害者総合支援法にもとづく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)では、居宅介護について、次のように定められています。

【図2】人員・設備の基準(国の基準)

項目 基準
従業者(ヘルパー) 事業所ごとに、常勤換算で2.5人以上。従業者は、国が定める資格などを持つ方が対象です(資格の内容は、国の告示で定められています)
サービス提供責任者 事業所ごとに、常勤の従業者で、専ら居宅介護の職務に従事する方のうち、事業の規模に応じて1人以上。人数については、事業の規模に応じて、常勤換算によることもできます。新規に指定を受けるときの事業の規模は、「推定数」です
管理者 専らその職務に従事する常勤の管理者。ただし、管理上支障がない場合は、他の職務との兼務や、他の事業所などの職務との兼務もできます
設備 事業の運営を行うために必要な広さを持つ、専用の区画。居宅介護の提供に必要な設備や備品などを備える

居宅介護は、利用者の自宅で支援を行うため、事務所は「専用の区画」があれば足り、グループホームや通所のサービスのような、居室や作業室は不要です。重度訪問介護・同行援護・行動援護については、人員・管理者・設備の基準が、居宅介護と同じ内容で準用されています。

具体例:やりがちな順番ミス5つ

【図3】順番ミスの一覧

ミス 起こること 避け方
1 「事前協議が不要」=「準備が少なくてよい」と考える 書類がそろわず、受付されない 書類や要件を、自分で確認してそろえる
2 締切と、手続きの流れを間違える 最終締切を過ぎると、指定が翌月以降に延期される 大阪市と大阪府の流れの違いを確認する
3 人員の確保が、申請に間に合わない 申請の時点で、人員が満たせない 申請の時点で確定させる
4 事務所の「専用の区画」を確保しないまま進める 専用の区画といえるか、確認が必要になる 契約や工事の前に、自治体へ確認する
5 法人・定款や、資金の準備を後回し 法人格・定款の条件を満たせない。資金が足りない 法人・定款と、運転資金を早めに用意する

ミス1:「事前協議が不要」=「準備が少なくてよい」と考える

大阪市の案内では、指定申請の書類一式がそろっていない場合は、受付ができません。大阪府でも、最終締切を過ぎた場合は、いかなる理由でも、指定は翌月以降に延期されます。

事前協議がないぶん、自治体の担当者に、事前に相談しながら準備を進める機会が少ないことになります。書類や要件は、自分で確認して、そろえる必要があります。

ミス2:締切と、手続きの流れを間違える

手続きの流れは、大阪市と大阪府で異なります。

【図4】大阪市と大阪府の手続きの違い

大阪市 大阪府
指定日 毎月1日付 毎月1日付
申請のしかた 指定を受けたい月の2か月前に、申請予約(電話で面談日時を予約)→ 申請受付期間内に、申請面談 本申請協議の書類一式を、郵送で提出
持っていくもの・出すもの 身分を証する物と、指定申請書類一式(原本と写しの2部) 本申請協議書類一式
締切 申請予約の期限と、申請の受付期間 「1回目の提出期限」と「最終締切日(消印有効)」

【図5】大阪市の日程の例

指定日 申請予約の期限 申請の受付期間
令和8年7月1日 5月11日 5月20日〜6月10日
令和8年8月1日 6月10日 6月19日〜7月10日

【図6】大阪府の日程の例

指定日 本申請1回目提出期限 最終締切日(消印有効)
令和8年8月1日 令和8年6月22日(月) 令和8年7月10日(金)
令和8年9月1日 令和8年7月21日(火) 令和8年8月10日(月)
令和8年10月1日 令和8年8月20日(木) 令和8年9月10日(木)
令和9年3月1日 令和9年1月20日(水) 令和9年2月10日(水)

最終締切は、指定予定日の約3週間前です。最終締切を過ぎると、いかなる理由でも、指定は翌月以降に延期されます。

ミス3:人員の確保が、申請に間に合わない

人員の基準は、【図2】のとおりです。

  • 従業者は、国が定める資格などを持つ方が対象です
  • サービス提供責任者は、常勤で専ら居宅介護の職務に従事する方です
  • 新規に指定を受けるときの事業の規模は、「推定数」で計算します

なお、居宅介護と、重度訪問介護・同行援護・行動援護を、同じ事業所で一体的に運営する場合は、サービス提供責任者の人数の考え方が変わります(一体的に運営している事業の規模全体で、判断します)。

人員は、申請の時点で、確定している必要があります。「開設してから、ヘルパーを探す」では、間に合いません。

ミス4:事務所の「専用の区画」を、確保しないまま進める

居宅介護の事務所には、事業の運営に必要な広さを持つ、専用の区画が必要です。ほかの事業と兼用の場合や、自宅の一室を使う場合などは、専用の区画といえるかどうか、確認が必要になることがあります。契約や工事の前に、自治体へ確認してください。

なお、大阪府は、障がい福祉サービス事業を始めるにあたっての注意事項として、都市計画法・建築基準法・消防法などの確認を案内しています。居宅介護の事務所に、これらのどれが当てはまるかは、個別に、自治体でご確認ください。

ミス5:法人・定款や、資金の準備を後回しにする

【図7】法人・定款・資金の条件

項目 内容
法人格 大阪市の案内では、指定を受けるには、法人格が必要
定款 定款に、障がい福祉サービス事業を行うことが記載されている必要がある
資金 大阪府の案内では、給付費の振込は、サービスの提供を始めてから約2か月後。法人や事業所の立ち上げにかかる資金に加えて、少なくとも2、3か月分の人件費などの運転資金を確保する

共通の手続きは、総論と共通チェックリストの記事へ

法人・定款・役員の欠格要件・必要書類・収支計画(級地)・物件や立地の法令など、どのサービスにも共通する内容は、総論の記事と、共通チェックリストの記事でまとめています。

居宅介護の開設のご相談は「現役介護福祉士×行政書士」の当事務所へ

居宅介護は、事前協議がないぶん、申請の時点で、人員・事務所・書類のすべてを整える必要があります。締切に間に合わなければ、開設の時期がそのまま後ろにずれます。また、利用者の自宅で、安心して支援を行える体制づくりも、大切な点です。

当事務所は、現役の介護福祉士としての現場経験と、行政書士としての申請実務の両方を持っています。人員の組み立てから、書類の準備、締切から逆算したスケジュールの作成、申請、開設後の運営体制まで、あわせてご相談いただけます。

サービスごとの要件や、開業から運営までの流れは「障がい福祉サービス開業・運営の完全ガイド」にまとめています。人員基準は「障害福祉サービスの人員基準一覧」もご覧ください。

▶ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の違いや、ヘルパーの資格の要点は、訪問系サービスの指定申請・開設ガイドで一覧にしています。

まとめ

  • 居宅介護は、事前協議が不要です。ただし、申請の時点で、人員・事務所・書類がすべてそろっている必要があります
  • ヘルパーは、常勤換算で2.5人以上。サービス提供責任者(常勤の専従)と、常勤の管理者も必要です
  • 事務所には、専用の区画が必要です
  • 大阪市は、申請予約と面談(書類は原本と写しの2部)。大阪府は、郵送で、最終締切(消印有効)は指定日の約3週間前です
  • 最終締切を過ぎると、いかなる理由でも、指定は翌月以降に延期されます

制度は変わることがあります。開設をお考えの方は、お早めにご相談ください。

開設前の確認に使える「共通チェックリスト【大阪版】」(PDF・A4で2ページ)を無料でダウンロードできます。印刷して、□にチェックを入れながらお使いください。

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開設後も、処遇改善加算の毎年の手続きや、運営指導(旧:実地指導)への備えなど、継続してご相談いただける顧問契約もご用意しています。詳しくは料金案内ページをご覧ください。

居宅介護の開設、書類や人員の準備をどう進めればよいかお悩みではありませんか?

申請の締切から逆算して、人員・事務所・書類の準備を、現場目線と申請実務の両面から整理します。

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この記事を書いた人
行政書士 中谷 康宏

行政書士中谷法務事務所 代表。介護福祉士。高齢者介護施設での勤務を経て、現在も障がい福祉の訪問ヘルパーとして現場に立ちながら、障がい福祉サービスの指定申請・運営支援、測量業・建設コンサルタント登録などを担当しています。現場と窓口の両方の目線で、分かりやすくお伝えすることを心がけています。

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