障がい福祉サービスの開設前に確認したい「共通チェックリスト」——法人・役員・書類・お金・物件【大阪】

障がい福祉サービス(就労継続支援・グループホーム・生活介護など)の開設・運営支援のイメージ画像 障がい福祉

障がい福祉サービスの開設では、サービスの種類にかかわらず、共通して確認しておきたいことがあります。この記事では、大阪府・大阪市などの公式情報をもとに、「法人・役員」「必要書類」「お金」「物件・立地」の4つを、表で整理します。サービスごとの違いは、各サービスの記事でご確認ください。

この記事のポイント(4つ)

  1. 窓口は、事業所を置く場所で決まります。
  2. 法人・役員には条件があります(法人格・定款・欠格要件)。
  3. お金は、入金まで約2か月かかります。運転資金を、2、3か月分は用意します。
  4. 物件・立地は、法令の確認に時間がかかります。契約の前に確認します。

まず、全体のチェック表

【図1】共通チェックリスト(全体像)

分野確認すること確認する先
① 窓口事業所を置く場所の窓口はどこか事業所を置く市町村・大阪府
② 法人・定款法人格があるか。定款の事業目的に、障がい福祉サービスが入っているか法務局・専門家(行政書士など)
③ 役員役員に、欠格要件にあたる方がいないか大阪府・大阪市の案内、法令
④ 必要書類どんな書類が要るか。いつまでにそろえるか大阪府・大阪市の様式一覧
⑤ お金立ち上げ資金と運転資金。報酬の単価(級地)大阪府の案内
⑥ 物件・立地都市計画法・建築基準法・消防法など各法令の担当部署・消防署
⑦ 市町村への連絡市町村の「指定に関する意見等」事業所を置く市町村の担当課

① 窓口:事業所を置く場所で決まります

指定の申請先は、事業所を置く場所によって異なります。手続きの流れや、受付の日程も、窓口によって変わります。

【図2】事業所を置く場所と、主な窓口

事業所を置く場所主な窓口備考
大阪市内大阪市事前協議は、大阪市行政オンラインシステムで手続きします
堺市内堺市就労継続支援などは、申請予約の前に、事前協議の完了が必要です
それ以外の地域大阪府など市によって、窓口が別の場合があります。事業所を置く予定の市の窓口へ、ご確認ください

同じ「大阪」でも、まずどこに事業所を置くかで、窓口とスケジュールが決まります。

② 法人・定款:法人格と、事業目的を確認します

大阪市の案内では、指定を受けるには、次の2つが必要とされています。

【図3】法人・定款の条件

条件内容
法人格法人格が必要です(会社、NPO法人など)
定款定款に、障がい福祉サービス事業を行うことが記載されている必要があります

法人を作る段階で、事業目的に、障がい福祉サービス事業を入れておくのが確実です。あとから定款を変更する場合は、登記の手続きが伴うことがあります(詳細は、専門家にご確認ください)。

③ 役員:「欠格要件」にあたる方がいないか

障害者総合支援法の第36条では、指定を受けられない場合(欠格要件)が定められています。法人の場合は、役員などの中に、次のような方がいると、指定を受けられません。

【図4】役員の欠格要件(主なもの)

該当する方詳しい内容
刑罰を受けた方(1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない(または、受けることがなくなっていない)方
刑罰を受けた方(2)福祉や保健医療に関する法律により罰金の刑に処せられ、その執行が終わっていない(または、受けることがなくなっていない)方
指定を取り消された方指定を取り消されてから5年以内の方(一定の例外があります)

申請の際は、これらに該当しない旨の誓約書も提出します。役員を決める段階で、確認しておくと安心です。

④ 必要書類:種類が多く、準備に時間がかかります

大阪府の案内には、新規指定の申請書類として、次のようなものが挙げられています。書類がそろっていないと、申請を受け付けてもらえません。

【図5】新規指定の主な必要書類(大阪府の案内より)

分類主な書類
基本書類指定申請書、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)、誓約書 など
人員関係組織体制図、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表、管理者・サービス提供責任者などの経歴書、実務経験証明書
建物関係案内図、平面図、居室面積・設備備品等の一覧表、事業所の内外の写真、建築確認・検査に関する書類
その他事業計画書、収支予算書、社会保険・労働保険の加入状況確認票、運営規程(サービスの種類ごとに様式が異なります)

運営規程は、事業の運営ルールを定めた書類です。サービスごとに様式が違いますので、早めに準備を始めることが大切です。

⑤ お金:入金までの時間差と、報酬の単価(級地)

入金までの時間差

障がい福祉サービスの報酬(サービスを提供した対価)は、国民健康保険団体連合会(国保連)への請求と、審査を経て支払われます。

【図6】お金の流れと、資金の準備

時期出ていくお金・入るお金
開設の準備法人の立ち上げ費用、物件の費用、備品の費用 など(先に出ていきます)
サービスの提供を始める人件費・家賃などが、毎月かかります(先に出ていきます)
提供開始から約2か月後はじめて、給付費が入金されます(大阪府の案内)

大阪府の案内では、少なくとも2、3か月分の従業員の人件費などの運転資金を、確保しておく必要があるとされています。

報酬の単価は、地域(級地)で違います

障がい福祉サービスの報酬は、事業所のある地域ごとの「地域区分(級地)」によって、1単位あたりの単価が変わります。同じサービスを同じ規模で行っても、所在地によって、収入の見込みが変わります。

【図7】大阪府内の主な市の級地(令和6年度〜令和8年度)

級地上乗せ割合主な市
2級地16%大阪市
4級地12%豊中市、吹田市、高槻市
5級地10%堺市、枚方市、東大阪市、茨木市、八尾市
6級地6%岸和田市
  • 数字が小さい級地ほど、上乗せ割合が大きくなります。
  • ここに載せていない市町村もあります。事業所を置く予定の市町村の級地は、大阪府の案内などで、ご確認ください。
  • この表は、令和6年度から令和8年度までの地域単価の区分です。令和9年度以降は、見直される可能性があります(推測です)。最新の資料で、ご確認ください。

⑥ 物件・立地:法令の確認に、時間がかかります

大阪府の「障がい福祉サービス事業等を始めるにあたっての注意事項」では、開設前に確認しておくべきこととして、次のような点が案内されています。

【図8】物件・立地のチェック表

法令・項目確認すること
都市計画法市街化調整区域などでは、開発許可が必要な場合があります
建築基準法採光・換気などの要件を満たす必要があります。延べ床面積が200平方メートルを超える場合は、用途変更が必要な場合があります
消防法自動火災報知設備や誘導灯の設置工事が必要な場合があります(グループホームなどでは、スプリンクラー設備などが必要な場合もあります)。申請書の提出締切日までに、所轄消防署の立ち入り調査を終えていない場合は、指定できません。防火対象物使用開始届出書(写し)の提出も必要です
洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域区域内の場合は、避難確保計画の作成と、避難訓練の実施が義務です
近隣住民への説明事前に説明を行うことが、望ましいとされています
事業所の名称近隣に、似た名称の事業所がないかを確認します。「!」「♪」などの記号は、使用しないよう案内されています
駐車場送迎を行う場合は、確保が必要です。長時間の路上駐車は、法令違反のおそれがあります

大阪府は、「知らなかった」では対応できないと、注意を促しています。契約や工事の前に、所管の窓口へ確認しておきましょう。

⑦ 市町村への連絡:一部の市町村では、事前の連絡が必須です

大阪府は、市町村の「指定に関する意見等」を確認し、担当部署へ連絡するよう案内しています。とくに、次の9つの市町村では、生活介護・就労継続支援A型・B型について、事前協議の前に、市町村の担当課への連絡が必須とされています。

【図9】事前協議の前に、市町村への連絡が必要な地域(生活介護・A型・B型)

市町村
守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町
  • 連絡では、事業内容の説明や、ニーズの確認などを行います。
  • とくに、島本町と交野市は、事前協議の前に、担当課への開設の連絡や、事業内容の説明を希望しています。
  • 障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)についても、各市町村の「指定に関する意見等」を確認し、市町村の担当課へ連絡することが、案内されています。

サービスごとの詳しい記事・総論へ

開設のご相談は「現役介護福祉士×行政書士」の当事務所へ

共通のチェック項目は、どのサービスでも必要で、確認すべきことも多くあります。何から手をつけるか、整理するだけでも、準備の負担が軽くなります。

当事務所は、現役の介護福祉士としての現場経験と、行政書士としての申請実務の両方を持っています。法人・役員の確認から、書類の準備、収支計画、物件の確認、申請、開設後の運営体制まで、あわせてご相談いただけます。

サービスごとの要件や、開業から運営までの流れは「障がい福祉サービス開業・運営の完全ガイド」にまとめています。人員基準は「障害福祉サービスの人員基準一覧」もご覧ください。

まとめ

  • 窓口は、事業所を置く場所で決まります。手続きの流れも、窓口によって変わります
  • 法人格と、定款の事業目的が必要です。役員には、欠格要件があります
  • 必要書類は多く、そろっていないと受け付けてもらえません
  • 報酬は、提供開始から約2か月後に入金されます。運転資金は、少なくとも2、3か月分を用意しましょう。報酬の単価は、級地で違います
  • 物件・立地は、都市計画法・建築基準法・消防法などの確認に時間がかかります。契約や工事の前に、確認しましょう
  • 一部の市町村では、事前協議の前に、市町村への連絡が必須です

制度やスケジュールは変わることがあります。開設をお考えの方は、お早めにご相談ください。

開設前の確認に使える「共通チェックリスト【大阪版】」(PDF・A4で2ページ)を無料でダウンロードできます。印刷して、□にチェックを入れながらお使いください。

▶ チェックリストをダウンロード(PDF)

開設後も、処遇改善加算の毎年の手続きや、運営指導(旧:実地指導)への備えなど、継続してご相談いただける顧問契約もご用意しています。詳しくは料金案内ページをご覧ください。

障がい福祉サービスの開設、確認することが多くて、何から始めればよいかお悩みではありませんか?

共通のチェック項目を、現場目線と申請実務の両面から、一緒に整理します。

無料相談・お問い合わせはこちら

行政書士中谷法務事務所
Address
〒532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中1-5-19
TEL
090‐5670‐8549
  Hours
月曜-金曜: AM10:00–PM18:00

この領域では「VKプロフィール」ウィジェットに置き換えることをお勧めします。 「VKプロフィール」ウィジェットは、プラグイン「VK All in One expansion Unit」に含まれています。
この記事を書いた人
行政書士 中谷 康宏

行政書士中谷法務事務所 代表。介護福祉士。高齢者介護施設での勤務を経て、現在も障がい福祉の訪問ヘルパーとして現場に立ちながら、障がい福祉サービスの指定申請・運営支援、測量業・建設コンサルタント登録などを担当しています。現場と窓口の両方の目線で、分かりやすくお伝えすることを心がけています。

行政書士 中谷 康宏をフォローする
障がい福祉

コメント