運営指導で狙われやすい3つの減算 BCP・身体拘束廃止・個別支援計画未作成をわかりやすく解説

障害福祉サービスの運営指導(実地指導)では、書類や記録の整備状況が重点的に確認されます。中でも「業務継続計画(BCP)未策定減算」「身体拘束廃止未実施減算」「個別支援計画未作成減算」の3つは、ほぼ全事業所が対象になり得るうえ、気づかないまま運営を続けているとある月から急に報酬が大きく下がる可能性があるものです。この記事では、運営指導の視点から、この3つの減算の内容・減算率・防ぎ方をまとめて整理します。

運営指導で狙われやすい「3つの減算」

運営指導(実地指導)では、指定基準を満たしているかどうかに加えて、日々の記録や委員会・研修の実施状況といった「運用が続いているか」が確認されます。以下の3つは、それぞれ根拠となる基準が異なるため別々に管理が必要ですが、「文書を作るだけでなく、実際に運用し記録を残しているか」が問われる点は共通しています。

① 業務継続計画(BCP)未策定減算

感染症の流行や自然災害が発生した場合でも、利用者へのサービス提供をできる限り継続、あるいは早期に再開できるようにするための計画です。令和3年度報酬改定で全障害福祉サービス等事業者に策定が義務付けられ、経過措置を経て令和6年度から減算の対象になっています。

減算率

サービス区分減算率対象サービスの例
施設・居住系3%施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)、療養介護、宿泊型自立訓練、障害児入所施設 など
訪問・通所系1%居宅介護、重度訪問介護、同行援護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス など

適用の開始時期は一律ではありません。生活介護など多くのサービスは令和6年4月から対象となりましたが、経過措置により令和7年3月31日までは一定の取組(従来の感染症予防指針・非常災害計画の整備など)があれば減算されませんでした。居宅介護等の訪問系サービスはさらに1年経過措置が延長され、令和7年4月から本則が適用されています。新設サービスである就労選択支援は令和9年3月31日まで減算の対象外です。2026年9月現在では、就労選択支援を除き、ほぼすべてのサービスで本則が適用されている状態です。

「作っただけ」では防げない

BCPは策定して終わりではなく、感染症BCP・自然災害BCPそれぞれについて、年1回以上(入所系サービスは年2回以上)の研修と訓練、さらに新任職員向けの研修を実施し、記録を保管しておくことが求められます。計画書自体は整っていても、この研修・訓練を実施していなければ「BCPに従い必要な措置を講じていない」とみなされ、減算の対象になり得ます。

② 身体拘束廃止未実施減算

利用者の権利擁護の観点から、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束等を行わないための体制整備を求める減算です。令和6年度報酬改定で内容が大きく見直され、従来の「5単位/日」という定額の減算から、報酬全体に対する%(パーセント)方式に切り替えられ、実質的な負担が大きくなっています。

減算率

サービス区分減算率対象サービスの例
施設・居住系10%施設入所支援、共同生活援助、療養介護、宿泊型自立訓練、障害児入所支援 など
訪問・通所系1%居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス など

満たすべき4つの要件

  • 記録:やむを得ず身体拘束を行った場合、その態様・時間・利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録すること
  • 委員会:身体拘束等の適正化について検討する委員会を、少なくとも年1回以上定期的に開催し、結果を従業者に周知すること
  • 指針の整備:身体拘束等の適正化に関する基本方針を含む指針を作成しておくこと
  • 研修:従業者に対して、身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上定期的に実施すること

この4つのうち1つでも欠けると、実際に身体拘束を行っていなくても減算の対象になります。委員会は法人単位での設置やオンライン会議での実施も認められており、虐待防止委員会と一体的に運営することも可能です。運営指導では、議事録や研修の実施記録が実際に残っているかどうかが重点的に確認されます。

③ 個別支援計画未作成減算

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が作成する個別支援計画は、サービス提供の根幹となる書類です。計画が期限までに作成・更新されないままサービス提供が続くと、未作成の期間の長さに応じて基本報酬そのものが減算されます。

減算率(期間に応じて段階的に重くなる)

未作成の期間減算率算定される報酬
当月から2か月目まで30%減算基本報酬の70%
3か月目以降50%減算基本報酬の50%

起算日は「前の計画の有効期間が満了した翌月」など、未作成の状態になった時点から数えます。対象となるのは生活介護、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスなど、個別支援計画の作成が義務付けられているほぼすべてのサービスです。サービス管理責任者が急に退職した場合など、後任確保に時間がかかるケースで発生しやすい減算でもあります。

3つに共通する「防ぐための実務ポイント」

この3つの減算に共通するのは、「一度作って終わり」ではなく「運用を継続し、記録を残せているか」が問われる点です。委員会・研修・計画の更新時期を年間スケジュールにあらかじめ組み込み、実施のたびに議事録や記録を保管する仕組みを整えておくことが、結果として運営指導対策にもなります。特にサービス管理責任者の配置状況は個別支援計画の作成可否に直結するため、人員基準そのものの理解も欠かせません。

まとめ

BCP・身体拘束廃止・個別支援計画未作成の3つの減算は、いずれも「知らなかった」では済まされず、気づいたときには数か月分の報酬に影響が出ていることも少なくありません。人員体制や日々の記録の整備に不安がある場合は、指定申請の段階からあわせて確認しておくことをおすすめします。人員基準については障害福祉サービスの人員基準一覧、サービスごとの詳細は就労継続支援A型・B型や共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援・放課後等デイサービスの各記事もあわせてご覧ください。

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