公共インフラの調査・計画・設計に関わる仕事を広げていくうえで、避けて通れないのが「建設コンサルタント登録」です。測量業登録や入札参加資格とどう違うのか、どんな要件を満たす必要があるのかを整理してご紹介します。
建設コンサルタント登録とは
道路・河川・上下水道など社会インフラの調査・計画・設計を行う事業者のための登録制度で、国土交通省(地方整備局)が所管しています。実は、登録の有無にかかわらず建設コンサルタントとしての営業自体は自由に行うことができ、法律上必須の許可ではありません。ただし、多くの官公庁案件では、設計・調査業務の入札参加資格審査においてこの登録が条件とされているのが実情で、公共案件を受注していくうえでは実質的に欠かせない登録になっています。
どんな会社に必要か(測量業・建設業との違い)
建設業許可・測量業登録・建設コンサルタント登録・入札参加資格は、それぞれ役割が異なります。すでに測量業や入札参加の実務をされている事業者が、川上の調査・計画・設計業務まで領域を広げたいときに、建設コンサルタント登録が必要になるというのが典型的なパターンです。
| 制度 | 主な対象業務 | 所管 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 実際の施工(工事) | 都道府県または国土交通大臣 |
| 測量業登録 | 測量業務 | 国土交通省(国土地理院・地方整備局等) |
| 建設コンサルタント登録 | 社会インフラの調査・計画・設計 | 国土交通省(地方整備局) |
| 入札参加資格 | 官公庁案件そのものへの参加資格 | 発注者(国・都道府県・市町村等) |
登録部門(21部門)
建設コンサルタント登録は、河川、砂防及び海岸・海洋部門、港湾及び空港部門、電力土木部門、道路部門、鉄道部門、上水道及び工業用水道部門、下水道部門、農業土木部門、森林土木部門、水産土木部門、廃棄物部門、造園部門、都市計画及び地方計画部門、地質部門、土質及び基礎部門、鋼構造及びコンクリート部門、トンネル部門、施工計画、施工設備及び積算部門、建設環境部門、機械部門、電気電子部門の21部門に分かれています。すべての部門に登録する必要はなく、技術管理者が対応できる部門を選んで登録する仕組みです。
登録の3つの要件
①技術管理者
登録する部門ごとに、専任の技術管理者を1名選任する必要があります。基本となるのは技術士資格の保有者で、技術士でない場合は大学卒業後20年以上の実務経験など、国土交通大臣が同等と認めた者でも認められます。ただし、新規登録の段階でこの実務経験だけを根拠に技術管理者を確保するのはハードルが高く、技術士資格を持つ人材をどう確保するかが最初の関門になりやすいポイントです。
②財務要件
| 区分 | 資本金 | 自己資本(純資産) |
|---|---|---|
| 法人 | 500万円以上 | 1,000万円以上 |
| 個人 | (該当なし) | 1,000万円以上 |
③営業所要件
技術管理者が常駐できる、他の事業と明確に区分された独立の事務所スペースが必要です。他の業務と同じ空間で兼用しているだけでは要件を満たさないケースがあるため、事務所のレイアウトも事前に確認しておく必要があります。
登録に必要な書類
初回登録時には、主に次のような書類を用意します。法人と個人、また該当の有無によって必要書類が変わる部分もあります。
| 書類 | 内容・備考 |
|---|---|
| 登録申請書 | 商号・営業所所在地・資本金・役員名・登録部門・技術管理者氏名などを記載 |
| 業務経歴書 | 建設コンサルタント業務の経歴をまとめた書面 |
| 事業収入に関する書面 | 直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面 |
| 使用人数に関する書面 | 事業所ごとの使用人数を記載した書面 |
| 営業沿革書 | 会社(事業)の沿革をまとめた書面 |
| 技術管理者証明書 | 技術管理者の資格を証する書類 |
| 技術管理者に関する書類 | 住民票、資格証明書、認定通知書など |
| 技術士等一覧表 | 登録部門ごとの技術士等の一覧 |
| 誓約書 | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面 |
| 役員等の略歴書 | 役員・支配人・法定代理人の略歴 |
| 役員等一覧表 | 役員等をまとめた一覧表 |
| 登記事項証明書 | 履歴事項全部証明書(法人のみ) |
| 財務書類 | 貸借対照表・損益計算書(法人はこれに加え、株主資本等変動計算書・注記表・完成業務原価報告書なども必要) |
| 株主情報を記載した書面 | 法人の場合 |
| 団体所属証明書 | 業界団体等に所属している場合 |
| 過去認定者一覧表 | 過去に技術管理者の認定を受けた者がいる場合 |
登録の有効期間と更新
登録の有効期間は5年で、継続するには更新の手続きが必要です。申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長になります。申請から登録完了までの標準処理期間の目安は90日とされています。
登録後に必要な手続き(変更届・現況報告)
登録して終わりではなく、登録後も一定の変更があったときは届出が必要です。
| 届出期限 | 該当する変更 |
|---|---|
| 30日以内 | 商号・名称の変更、営業所の名称・所在地の変更、役員の変更、技術管理者の変更など |
| 2週間以内 | 登録部門の技術管理者を置けなくなった場合、欠格事由に該当した場合 |
また、毎年の事業年度が終了してから3か月以内に「現況報告書」の提出も必要です。売上高・使用人数・技術管理者の情報・財務事項など、あわせて11項目を地方整備局に報告します。
まとめ
建設コンサルタント登録は、法律上必須の許可ではないものの、公共の設計・調査業務を継続的に受注していくうえでは実質的に必要になる登録です。あわせて、測量業登録や入札参加資格、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可についてもご紹介していますので、事業の広げ方に応じてご確認ください。ご自身の状況でどの登録が必要になるか迷う場合は、お気軽にご相談ください。
