障がい福祉サービス ご相談から開設までの流れ【大阪】

障がい福祉サービスの事業所を開設するまでには、物件の確認、自治体との事前協議、指定申請など、いくつもの段階があります。このページでは、行政書士中谷法務事務所にご相談いただいてから、事業所を開設するまでの流れを、表で整理しました。

このページのポイント

  • 開設までの流れは、大きく「ご相談・確認」→「物件・事前協議」→「指定申請」→「開設・開設後の届出」の4段階です。
  • 大阪市では、指定を受けたい月の3か月前に事前協議の書類を出すことになっています(事前協議が必要なサービスの場合)。
  • 物件の契約より前に、基準に合うかを確認しておくことが大切です。

ご相談から開設までの流れ

段階 内容 当事務所が行うこと
1. ご相談・お見積り 開設したいサービス、場所、時期、人員の見込みをお聞きします(初回のご相談は30分まで無料) 必要な手続きと、おおよそのスケジュール・費用をお伝えします
2. 開設できるかの確認 そのエリアで新規の受付をしているか、法人の目的、管理者・サービス管理責任者などの資格や経験を確認します 自治体の案内を確かめ、足りないものを一覧にします
3. 物件の確認 物件が、サービスの基準や、建築・消防のルールに合うかを確認します 物件の契約の前に確認し、必要に応じて自治体などへの相談をお手伝いします
4. 事前協議 生活介護・就労系・児童発達支援・放課後等デイサービスなどは、申請の前に自治体との協議があります 協議の書類を作り、提出します
5. 指定申請 運営規程や勤務の体制など、申請書類一式を出します 書類の作成・提出と、書類の手直し(補正)のやり取りを行います
6. 指定・開設 指定を受けて、事業を始めます 処遇改善加算などの届出や、開設後に必要な手続きをお手伝いします

依頼をお決めいただくまでの流れは、はじめての方へのページでもご説明しています。

大阪市で4月1日に開設する場合のスケジュール(例)

大阪市の案内では、事前協議が必要なサービスの場合、次のような日程が示されています。

時期 すること
1月末まで 事前協議の書類を出す(指定月の3か月前の月初から月末まで)
2月10日 申請の予約の締切(指定月の2か月前の10日頃)
2月20日〜3月10日 指定申請(申請面談)の期間
3月25日 指定時研修を受け、その場で指定書が渡される
4月1日 指定・事業開始

物件を探す期間や、職員を集める期間は、この表に含まれていません。物件探しから始める場合は、さらに前から準備を進めることになります。日程は年度によって変わることがあるため、必ず大阪市の最新の案内をご確認ください。

事前協議が必要なサービス・不要なサービス(大阪市)

区分 主なサービス
事前協議が必要 生活介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス など
事前協議が不要 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援事業 など

堺市の場合

堺市の案内では、事前協議は事業開始の3か月前が目安とされています(居宅介護などの訪問系は対象外)。本申請は予約制で、申請のあとに現地確認があり(訪問系などは対象外)、指定書は開始予定月の前月下旬に送られるとされています。そのほかの市町村は、それぞれの案内をご確認ください。

当事務所の進め方

  • 物件の契約の前に、基準に合うかを一緒に確認します。契約のあとに基準に合わないと分かると、やり直しの負担が大きくなるためです。
  • 各段階で、次にやること・いつまでに何が必要かをお伝えします。
  • 開設後も、続けてご相談いただけます。介護福祉士として、現場の目線で運営の書類づくりもお手伝いします。

費用の目安は、料金案内のページにまとめています。サービスごとの基準は、障がい福祉サービス開業・運営の完全ガイドからご覧いただけます。

まずはお気軽にご相談ください

「いつまでに、何から始めればいいのか」が分からない段階でのご相談も歓迎しています。行政書士中谷法務事務所は、介護福祉士としての現場経験と、行政書士としての申請実務の両方を活かして、開設までの段取りを一緒に整理します。

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