障がい福祉サービスの事業所を開設するまでには、物件の確認、自治体との事前協議、指定申請など、いくつもの段階があります。このページでは、行政書士中谷法務事務所にご相談いただいてから、事業所を開設するまでの流れを、表で整理しました。
このページのポイント
- 開設までの流れは、大きく「ご相談・確認」→「物件・事前協議」→「指定申請」→「開設・開設後の届出」の4段階です。
- 大阪市では、指定を受けたい月の3か月前に事前協議の書類を出すことになっています(事前協議が必要なサービスの場合)。
- 物件の契約より前に、基準に合うかを確認しておくことが大切です。
ご相談から開設までの流れ
| 段階 | 内容 | 当事務所が行うこと |
|---|---|---|
| 1. ご相談・お見積り | 開設したいサービス、場所、時期、人員の見込みをお聞きします(初回のご相談は30分まで無料) | 必要な手続きと、おおよそのスケジュール・費用をお伝えします |
| 2. 開設できるかの確認 | そのエリアで新規の受付をしているか、法人の目的、管理者・サービス管理責任者などの資格や経験を確認します | 自治体の案内を確かめ、足りないものを一覧にします |
| 3. 物件の確認 | 物件が、サービスの基準や、建築・消防のルールに合うかを確認します | 物件の契約の前に確認し、必要に応じて自治体などへの相談をお手伝いします |
| 4. 事前協議 | 生活介護・就労系・児童発達支援・放課後等デイサービスなどは、申請の前に自治体との協議があります | 協議の書類を作り、提出します |
| 5. 指定申請 | 運営規程や勤務の体制など、申請書類一式を出します | 書類の作成・提出と、書類の手直し(補正)のやり取りを行います |
| 6. 指定・開設 | 指定を受けて、事業を始めます | 処遇改善加算などの届出や、開設後に必要な手続きをお手伝いします |
依頼をお決めいただくまでの流れは、はじめての方へのページでもご説明しています。
大阪市で4月1日に開設する場合のスケジュール(例)
大阪市の案内では、事前協議が必要なサービスの場合、次のような日程が示されています。
| 時期 | すること |
|---|---|
| 1月末まで | 事前協議の書類を出す(指定月の3か月前の月初から月末まで) |
| 2月10日 | 申請の予約の締切(指定月の2か月前の10日頃) |
| 2月20日〜3月10日 | 指定申請(申請面談)の期間 |
| 3月25日 | 指定時研修を受け、その場で指定書が渡される |
| 4月1日 | 指定・事業開始 |
物件を探す期間や、職員を集める期間は、この表に含まれていません。物件探しから始める場合は、さらに前から準備を進めることになります。日程は年度によって変わることがあるため、必ず大阪市の最新の案内をご確認ください。
事前協議が必要なサービス・不要なサービス(大阪市)
| 区分 | 主なサービス |
|---|---|
| 事前協議が必要 | 生活介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス など |
| 事前協議が不要 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援事業 など |
堺市の場合
堺市の案内では、事前協議は事業開始の3か月前が目安とされています(居宅介護などの訪問系は対象外)。本申請は予約制で、申請のあとに現地確認があり(訪問系などは対象外)、指定書は開始予定月の前月下旬に送られるとされています。そのほかの市町村は、それぞれの案内をご確認ください。
当事務所の進め方
- 物件の契約の前に、基準に合うかを一緒に確認します。契約のあとに基準に合わないと分かると、やり直しの負担が大きくなるためです。
- 各段階で、次にやること・いつまでに何が必要かをお伝えします。
- 開設後も、続けてご相談いただけます。介護福祉士として、現場の目線で運営の書類づくりもお手伝いします。
費用の目安は、料金案内のページにまとめています。サービスごとの基準は、障がい福祉サービス開業・運営の完全ガイドからご覧いただけます。
まずはお気軽にご相談ください
「いつまでに、何から始めればいいのか」が分からない段階でのご相談も歓迎しています。行政書士中谷法務事務所は、介護福祉士としての現場経験と、行政書士としての申請実務の両方を活かして、開設までの段取りを一緒に整理します。
