深夜酒類提供・たばこ出張販売許可 総合ガイド

シーシャバーやバーなど、深夜に酒類を提供しながらたばこの取り扱いも行う飲食店を開業する場合、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」と「たばこの出張販売許可」という、性質の異なる2つの手続きが同時に必要になるケースが少なくありません。

本ページでは、大阪エリアで数多くの飲食店開業をサポートしてきた行政書士が、両手続きの全体像と、許可取得を左右する実務上の急所についてご案内します。

1. 深夜酒類提供飲食店営業とたばこ出張販売許可の全体像

根拠となる法律も、届出・許可を出す窓口もそれぞれ異なります。

  • 深夜酒類提供飲食店営業:深夜0時以降に酒類を提供する飲食店が対象で、営業所在地を管轄する警察署への届出が必要です。
  • たばこ出張販売許可:通常のたばこ小売販売許可とは別に、店舗以外の場所へ出張して販売するための許可で、全国的にも取扱い実務の少ない分野です。

2. 許可取得を左右する「距離制限」という壁

たばこの販売許可申請では、既存店舗との距離がわずか1メートル違うだけで合否が分かれることもある、非常にシビアな距離制限があります。

① 正確な現地調査

近隣店舗との距離を正確に測定できなければ、申請の可否そのものを見誤ってしまいます。

② 審査に通る図面の精度

測量・建設実務で日常的に図面を扱ってきた技術を活かし、財務局や担当者が一目で要件を満たしていると確認できる図面を作成します。

3. 深夜酒類提供とあわせて検討したい「喫煙目的店」という選択肢

バーやスナックなどが深夜0時以降に酒類を提供する場合は、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。当事務所では、この届出にとどまらず、店舗運営全体を見据えたご提案も行っています。

喫煙目的店とたばこ販売という選択肢

健康増進法により、飲食店は原則屋内禁煙とされていますが、一定の要件を満たす「喫煙目的店」として届け出ることで、店内での喫煙が可能になります。あわせて店内でたばこを購入できる環境を整えることも選択肢の一つとなり、店舗の付加価値を高める手段としてご検討いただけます。

契約先探しからワンストップでご案内

店内でたばこを販売するための出張たばこ販売許可を取得するには、既に許可を持つたばこ小売店との契約が前提となります。当事務所は自らが製造たばこ小売販売業の許可を保有しているため、契約先となるたばこ小売店を別途お探しいただく必要がありません。許可取得から出張販売の実施まで、当事務所内で一貫してご案内できる体制を整えています。

4. 業務別・詳細解説リンク

それぞれの手続きについて、より詳しい内容は以下のページをご覧ください。

また、深夜酒類提供については切り口の異なる解説ページもご用意しています。手続きの線引きについてより詳しく知りたい方、同業の行政書士・士業の先生で実務代行サポートの詳細を確認したい方は、あわせてご覧ください。

5. 複数機関が絡む複雑な手続きを一括サポート

深夜酒類提供とたばこ販売の手続きには、警察(深夜酒類)、保健所(飲食店営業)、財務局・JT(たばこ)といった複数の窓口が関わります。当事務所では、この複雑な多機関連携もまとめてサポートしています。

6. お客様の「お立場」に合わせたご相談窓口

一般の店舗オーナー・法人様と、同業の行政書士・士業の先生とでは、ご相談内容が異なります。以下からご自身に合った窓口へお進みください。