建設業界において、事業の拡大や公共工事への参入を目指す際に避けて通れないのが「建設業許可」と「測量業登録」です。これらは取得して終わりではなく、毎年の決算報告や更新手続きなど、適切な「維持管理」が求められます。
本ページでは、大阪で数多くの建設・測量業者様をサポートしてきた行政書士が、許可取得の急所と、事務負担を激減させる管理のコツを解説します。
1. 建設業許可と測量業登録の全体像
建設業と測量業は、密接に関わりながらも根拠となる法律や求められる要件が異なります。
- 建設業許可(建設業法): 500万円以上の工事を請け負う場合に必須となります。29の業種に分かれており、どの業種で許可を取るかの戦略が重要です。
- 測量業登録(測量法): 基本測量や公共測量などを請け負う場合に必要です。建設業許可とセットで維持することで、受注できる業務の幅が大きく広がります。
2. 許可・登録を左右する「3つの壁」
多くの事業主様が頭を悩ませるのが、以下の要件の証明です。
① 人的要件(経営と技術のプロ)
- 建設業: 経営管理責任者(経管)と専任技術者(専技)の配置。
- 測量業: 営業所ごとに「測量士」の配置。 ※資格がない場合、過去10年の実務経験をどう証明するかが最大の難関です。
② 財産的基礎
- 建設業: 自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。
- 測量業: 直近の決算において、資産の総額から負債の総額を差し引いた額が50万円以上であること。
③ 誠実性・欠格事由
法令違反がないことはもちろん、適切な社会保険への加入も許可の前提条件となっています。
3. 業務別・詳細解説リンク
より詳しい要件や、具体的な手続きについては以下の詳細ページをご覧ください。
4. 中谷事務所による「守りの事務サポート」
建設・測量業の事務は、許可を取った後の方が大変です。
- 毎年の決算変更届・実績報告: 期限を一日でも過ぎると、更新や入札に悪影響が出ます。
- 変更届の徹底: 役員の変更や技術者の入退社など、細かい届け出を逃しません。
当事務所では、、貴社の許可・登録状況をリアルタイムで把握。期限が近づけばこちらからご案内する「攻めの管理」を提供しています。
建設業許可は行政書士A、測量業は自社で……とバラバラに管理していると、技術者の重複チェックや更新期限の見落としが起きやすくなります。この2つは「セット」で管理してこそ、事務の効率化が最大化されます。当事務所では、両方の状況をリンクさせた管理体制を構築し、社長が本業の営業や現場に集中できる環境を作ります。
