測量業登録

測量業登録の申請と維持管理(新規・更新・実績報告)

測量業を営むには、営業所ごとに「測量士」を配置し、国土地理院への登録を受ける必要があります。建設業許可と並んで公共工事の受注に欠かせないライセンスですが、登録後の「実績報告」や「変更届」を疎かにすると、入札参加資格に影響を及ぼすリスクがあります。

1. 測量業登録の「新規申請」

測量業登録を受けるためには、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。

① 測量士の配置(人的要件)

営業所ごとに、常勤の「測量士」を1名以上配置しなければなりません。

  • 注意点: 測量士「補」ではなく、上位資格である「測量士」が必要です。また、他の測量業者の技術者や、別会社の役員との兼務は原則認められません。

② 財産的基礎(金銭的要件)

直近の決算において、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 資産の総額 - 負債の総額 = 50万円以上 新設法人の場合は、資本金が50万円以上であればクリアできます。

③ 欠格事由への非該当

役員や測量士が、過去に法令違反や不誠実な行為を行っていないことが求められます。

2. 登録後の「維持管理」が最大の急所

測量業登録は、取った後の「事務の継続」が建設業以上に重要です。

毎年の「実績報告書(営業報告書)」

事業年度終了後、3ヶ月以内に前年度の測量実績を報告しなければなりません。

  • 建設業(4ヶ月以内)よりも期限が1ヶ月早いため、同時並行で進めるスピード感が求められます。
  • この報告を忘れると、更新申請が受け付けられないだけでなく、公共工事の入札に必要な「経営事項審査」にも支障が出ます。

5年ごとの「更新申請」

登録の有効期間は5年間です。有効期間が満了する90日前から30日前までに更新手続きを行う必要があります。

【測量士の「入れ替わり」を甘く見ない】 測量士が退職した、あるいは別の営業所に異動した……。そんな時、測量業では「2週間以内」に変更届を出す義務があります。これを忘れて数ヶ月放置してしまうと、最悪の場合、登録の取り消し対象になり得ます。私は、お客様の技術者名簿と登録状況をデータ化し、変更のタイミングを逃さない管理体制を提案しています。

【建設業との「期限ズレ」を防ぐ管理術】 建設業と測量業、両方持っている会社様で多いのが「片方の決算報告は出したけど、もう片方を忘れていた」というミスです。提出先も期限も異なるため、事務担当者の負担は想像以上です。中谷事務所では、両方の期限を一元管理するシステムを導入し、「うっかり忘れ」を物理的にゼロにするサポートを行っています。