深夜酒類提供飲食店営業の届け出ガイド(大阪市・堺市・大阪全域対応)

深夜0時以降もお酒をメインに提供するバーや居酒屋を営むには、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要です。

この手続きで最も高いハードルは、**「客室面積や照明、設備を1センチ・1ルクス単位で正確に記載した図面」**の作成です。当事務所では、現場調査に基づいた精緻な図面作成により、スムーズな営業開始をサポートします。

1. 深夜酒類提供の「3つの重要ルール」

届け出を受理してもらうためには、以下の基準をクリアしている必要があります。

  • 用途地域の確認: そもそも深夜営業ができる地域かどうか。
  • 客室の構造: 客室の床面積が1室9.5㎡以上(1室のみの場合は制限なし)であることや、見通しを妨げる仕切りがないこと。
  • 設備の基準: 客室の照度が5ルクス以下にならないことや、1メートルを超えるパーテーションを設置しないこと。

2. 行政書士中谷法務事務所が選ばれる理由

精密な測量による「補正なし」の図面

警察署の審査では、図面の正確さがすべてです。当事務所では、測量・建設実務のノウハウを活かし、レーザー距離計を用いた精密な計測を実施。警察担当者が一目で納得する高品質な図面を作成します。

「たばこ販売」も視野に入れたトータル提案

バーや店舗で**「たばこの自動販売機を置きたい」「パチンコ店などへの出張販売をしたい」**というニーズにも同時対応可能です。


💡店舗経営の「攻めと守り」

【図面は警察への「信頼」の証】 深夜営業の届け出において、図面の不備は「営業開始の遅れ」に直結します。私は単に線を引くのではなく、警察がどこをチェックするかを熟知した上で図面を作成します。 また、店内でたばこを販売したい場合、別途「たばこ販売許可」が必要になります。深夜酒類の図面作成と同時に調査・申請を行うことで、コストを抑えつつ、収益の柱を増やすご提案が可能です。


3. 手続きの流れ

  1. 事前調査: 用途地域の確認、店舗の現地計測。
  2. 書類・図面作成: 計測データに基づき、CADで正確な図面を作成。
  3. 警察署への届出: 営業開始の10日前までに届け出を完了させます。

4. 「喫煙目的店」として店内でタバコを吸える店にするために

2020年の法改正以降、飲食店は原則屋内禁煙となりましたが、バーやスナックなどにおいて「座席でタバコを吸える状態」で営業するには、**「喫煙目的店」**としての届け出が必要です。

喫煙目的店の主な要件

  • たばこ販売業の許可を得ていること: 店内で「出張販売」の許可を得てタバコを販売している、または自販機を設置していることが必須です。
  • 主たる目的: たばこの販売、または喫煙をさせることを目的とする施設であること。
  • 設備基準: 適切な換気設備や、未成年の立ち入り禁止表示など。

【深夜酒類+たばこ許可 = 喫煙可能店】 オーナー様から「うちはバーだからタバコを吸えるようにしたい」と相談を受ける際、私は必ず**「たばこ販売業の許可」**の同時取得を提案しています。なぜなら、喫煙目的店として認められるためには「店内でタバコを販売している実績(許可)」が必要だからです。 深夜酒類の図面、たばこ販売の距離計測、そして保健所等への喫煙目的店の届け出。これらをバラバラに依頼するとコストも時間もかかりますが、当事務所では「タバコが吸える店作り」をパッケージでサポートしています。